[こんなときどうするの?!]

成年後見制度」活用編
 
成年後見制度」利用法
成年後見制度の利用が有効だと思われる
のは例えば次のような場合です。
◆子供に知的障害などがあり自分たちが
いなくなった後が心配なとき
 ⇒成年後見の申立てをして成年後見人に
 任せる。あるいは子が未成年の場合は親
 が子を代理して任意後見契約を結ぶとい
 うことも考えられる。
◆最近心身の衰えが目立ってきたが、身
 寄りが無く一人暮らしのため介護保険
 の利用の仕方もわからない
 ⇒本人の意識がはっきりしているなら任
 意後見契約を利用して任意後見人に必要
 な代理権を与える。すでに判断力に問題
 があると思われる場合は法定後見制度の
 申立てを行う。
◆日常生活では問題は無いが、やや判断
 力問題があり、浪費や借金をすること
 がある
 ⇒補助を申立て、特定事項のみ同意権と
  取消権を付与する。
   そのほか夫婦と子供の家族構成の場
   合に配偶者の一方が死亡し、もう一
   方が認知症などで自分の意見が表
   明できないときに後見を申立てて、
   後見人に認知症の本人の代わり
   に遺産分割をしてもらう・・・
   などの場合が考えられます。

成年後見制度を利用する上でのちょっとしたコツと注意点
◆手続きにかかる期間はケースによって違う
のですが、できるだけ期間を短縮するための
コツについて。
 まずはじめに「人を確保しておくこと」で
す。手続きで時間がかかってしまう原因とし
て多いのが鑑定を行う医師が見つからないこ
とです。鑑定は、本人の主治医にお願いでき
るのならばお願いして確保しておくのをおす
すめします。また、裁判所に申立てを行うと
きに後見人などの候補も一緒に行くとその後
の手続きの迅速化につながるので、候補者探
しも早めに行いましょう。
 次にやっておくべきなのは親族間の意思の
疎通をはかっておくことです。後見などを行
うこと、あるいは後見人の人選などについて
親族間でもめたりするのも時間がかかる主要
な原因だからです。
◆注意事項
 たとえば補助の審判を申立てていたときに
本人の痴呆症状が悪化し、後見相当になった
としても、そのままでは家庭裁判所は後見の
審判に移行してくれないということです。
当然のことですが後見相当である場合に補助
の開始の決定が下ることはありません。
この場合、補助の審判を取り下げて後見の審
判を申立てる必要があります。
また、申立ての費用は申立人の負担になりま
す(本人に負担させることは原則としてできない)。